2018-11-27 第197回国会 衆議院 農林水産委員会 第9号
自治体の選挙に例えますが、今、例えば町会議員選挙などで無投票で決まってしまうという、地方議員のなり手がいない問題がありますけれども、じゃ、選挙にならないからといって町長が議員を指名していいか、任命していいかといったら、それにはかなりの反論があると思います。それと同じことだと思います。 現時点で、選挙になっていないからといって選挙権を取り上げてしまう、この理由はなぜでしょうか、伺います。
自治体の選挙に例えますが、今、例えば町会議員選挙などで無投票で決まってしまうという、地方議員のなり手がいない問題がありますけれども、じゃ、選挙にならないからといって町長が議員を指名していいか、任命していいかといったら、それにはかなりの反論があると思います。それと同じことだと思います。 現時点で、選挙になっていないからといって選挙権を取り上げてしまう、この理由はなぜでしょうか、伺います。
何かポスターを張るにしても、ちょっと一回、二回注意されて、そうしたらもうそろそろやめようかみたいな、変な、現場の、言うてみたら、甘い考えといいますか、いわゆる注意が先に来るやろうみたいな感覚も、統一地方選挙、市会議員選挙、町会議員選挙等では、結局、現場は、みんながやっているからええやんかと。
しかし、通常は、町会議員選挙であれば五日、市会議員選挙であれば一週間でやっておるわけですから、どれほど前倒しをすればいいのかという情報は不足していると思いますし、あるいは、町会選挙ですと五日ですから、事実上、事実上といいますか、恐らく多くの町では選挙公報も発行していないんではないかと思うんですね。
私がたまたま訪問した日は、その翌日が町会議員選挙の告示日というときにたまたま行きました。あしたから選挙ですということを伺いまして、この十八名から十名に大幅削減に伴って、議長さん初め七名の議員の方が勇退する。この議長さん初め勇退する方は、選挙に強い方だそうです。もう何期かやってこられた、そういう方が率先して後進に道を譲る。自分らが定数削減したんだということで、勇退をされる。
そういうようなことがこの町会議員選挙でありまして、非常に国際化の波の中で我々もそういう時代に来たんだなということを、私も聞いて一つ感じたわけであります。 もう一つは、これは大阪で春場所の相撲がございまして、これもう皆さん相撲の好きな方がたくさんおると思うんですが、大関小錦が優勝して相撲の世界も最近は非常に国際化してまいりました。
また、ある町長は、町会議員選挙前ですけれども、十万、多い人は三十万というお金を町会議員の何人かに忘年会の際にやって、これは私のもち代だ、孫に小遣いをやるようなもので何も選挙違反には関係ないよ、こういう意識で、この件もまた今捜査中のはずであります。
○八木委員 ただいまのような答弁ですが、極めて抽象的で私は理解しがたいのでありますけれども、私は先週この科学技術委員会が金曜日にありましてからすぐ選挙区の方に帰りまして、町会議員選挙の応援等をやっておったのですが、質疑せよというので慌ただしく九州からきのうこっちへ飛んで戻りました。 この法案について質疑せよというのですが、私は直截に申し上げますと、この法律案は法律の体をなしておりません。
これは選挙人名簿の閲覧だけでは解決つかない問題なのでお尋ねをしておきたいと思うのですが、四月十九日、大阪高裁で、滋賀県虎姫町の町会議員選挙に当たりまして大量の架空転入、通称票の移動というものでありますが、これが行われたことに対する判決が出ましたね。
そうしますと、一つの町において選挙が行われている、たとえば町会議員選挙、町長選挙は公職選挙法が適用されるわけですが、その中で一定の選挙に直接かかわりのある問題をもって、そして無料で住民を連れていく、飲食をさせる、その途中において、原子力発電所は絶対に必要なのだ、どうしてもつくってもらわなければ困るなどという宣伝をするということは、公職選挙法によって、買収、利益誘導に該当する可能性を持っておると思っております
公安調査局員が共産党の町会議員選挙を応援するように言うて、ここまでならまだ近づくために口も方便ということで許されるかもしれませんけれどもね。 〔委員長退席、小島委員長代理着席〕 こういうように言われたから、私も議員ですけれども、議員というのはあいきょうよくしなければならない。何万という人を覚えているわけにいかないから、おじぎをなさればこちらもおじぎをする。
そうなりますと、やはり四月の町会議員選挙に対して賛成派が有利に、反対派が不利になるような、一つのやはり何らかの手段を講ずるんではないかということを、私ども当初から考えておったのですが、選挙の結果は、そうたいへんな数の違いではございませんが、かなり賛成派が進出して反対派が落選をしている。
しかもそういう町に行って聞いてみれば、いまの選管の委員長は町長派だから、あるいは選管の役員は町長派が多い、何々県会議員派が多い、だから今度の選挙の結果は町長派のほうが数が多いだろうとか、あるいは、いや、県会議員派のほうが今度は選管に携わっている人の数が多いから、何々県議派のほうが町会議員選挙の当選者が多いだろうとか、現実に町の人たちからうわさになるわけです。
「町長及び町会議員選挙の同時選挙において末記のような事実がある場合」ということで、一、二とこうあります。一は、「町選挙管理委員会書記(以下「書記」という。)は、委員長の不在者投票の管理を補助執行したもので立会人を欠いていたものと思うがどうか。」二は、「本件の場合、単にその投票が無効となるのみでなく選挙の管理規定違反として選挙無効原因と解すべきものと思うがどうか。」